新築を建てるためには、土地が必要です。
そこで注意が必要なのが、隣地との土地境界になります。
新分譲地なら神経質にならなくても良いですが、古くからある住宅街の一画である場合は、土地境をしっかり把握していないとトラブルに繋がる可能性が高いです。
では、土地境界トラブルを避けるために、確認しておきたいことをご紹介します。

■売主に確認すること

土地を買う前に、まずは売主に土地境界の位置を現地で明示してもらいましょう。
時には、売主が認知している境界と隣地所有者が認知している境界が一致しない場合もあります。
なので、土地境界の位置と同時に、隣地とトラブルがないかを確認しておくことも重要です。
もし、現在進行形でトラブルが続いているのであれば、購入を避けましょう。
過去にあって解決した場合は、客観的に確認できる資料が必要です。


■境界標識はしっかり確認

土地によっては、境界石や境界杭など境界標識が埋設されていることがあります。
これは売主と隣地所有者などが立ち合いのもとで、土地家屋調査士などの有資格者が設置されるものです。
勝手に移動すると法律で罰せられるため、このような処置がとられている土地であれば、土地境界のトラブルは少ないと言えます。
また、過去に設置されていても、地中に埋まったり、工事中に紛失したりすることもあるので注意しましょう。
赤ペンキなどで印付けされているポイントは信用性が足りないです。

■官民査定をする

土地境界では敷地と公有地の境界もあります。
公有地の境界を把握するたけには、管轄役所の役員が立ち会いのもとで測量する、官民査定が必要です。
ただ、この官民査定は時間や費用がかかり、さらに役所の都合で平日に立ち会うという条件があるので、あまり検討しない傾向があります。
もし査定を省略した場合は、周辺道路ラインの延長線上で、土地がはみ出して見える場合は注意が必要です。
過去に査定が実施されている土地なら、役所にて図面が保管されているので確認しましょう。