「建築条件付」の土地での工法や相見積もりの注意点

■知っていてほしいこと、注意してほしいことを紹介

今まで約150軒の個人住宅の設計管理を行ってきました。
そして、たくさんの相談を受けるのですが、内容は家によってそれぞれ違います。
場合によっては税理士や司法書士、弁護士などの専門家からアドバイスを伺うこともあるのです。
家はお店に飾ってある商品を買うのとは違い、そこには存在していない、これからできるというイメージだけで買わなくてはなりません。
ですので、非常にトラブルや不具合が起こりやすい商品なのです。
今回は今まで受けた相談内容から、知っておいてほしい、注意してほしいと思うことをご紹介します。

■「建築条件付」の土地では希望する工法で建てられない

建築条件付の土地は3ヶ月以内に売主、またはその代理人の間で建築請負契約を結ぶことを条件に、売買が行われます。
一般的にその土地の参考プランというものがあり、この建物であればこのくらいの価格で建てられます、という感じでチラシが用意されているのです。
近年では施主の好みが多様化し、間取りた設備機器、仕上げ材などを自由に選べる土地がほとんどとなります。
しかし、工法は木造従来工法で建設しようと考えても、その土地を販売する会社が2×4工法や軽量鉄筋プラハブメーカーであれば、それに従うしか方法はありません。
中には、条件をなくすために抗f額を支払い、自分が希望する工法と建築家にお願いして家を建てた人もいます。
ですが、ハウスメーカーの分譲地では、この方法は難しいと言えます。
このような建築条件はメーカー内のマーケティングが、土地の販売のみでは得ることが厳しい利益を、建物で補えるようにつけているわけです。

■工事見積もりでの金額差、判断が難しい

いくつかの会社から見積もり依頼をするというのは、相見積もりと呼びます。
相見積もりを行う時は、他社と的確な比較ができるように同じ条件で行いましょう。
工法などが違う場合などは、見積もりをしてもあまり意味がありません。
しかし、はじめはコンクリート造で考えていたけど、コストダウンのために鉄骨造に変更する場合には意味があります。
それは躯体が変わればコストも変わってくるからです。
相見積もりでは総額で判断するのではなく、内容を重視して選びましょう。