相続税の節税にもつながる?併用住宅とは
大手ハウスメーカーなどを中心とし、自宅や店舗、賃貸などといった併用住宅市場が盛んになっています。
以前消費税増税による影響で駆け込み反動が起こり、住宅購入の部分で苦しい戦いを強いられたものの、現在では相続税対策にも利用できる併用住宅が注目されているのです。
併用住宅はどういったものなのか、ご紹介していきます。
■併用住宅とは?
併用住宅とは自宅やお店、賃貸が一緒になっている住宅のことを言います。
例えば、昔から商店街などで1階が店舗として営業しており、2階には自宅もしくは人に貸している部屋があることが当たり前でした。
こういった併用住宅は東京などの地価は高いのに土地は狭小だという土地をいかに有効的に利用するかということが言われ続けてきています。
■賃貸と併用することで節税につながる
併用住宅で賃貸を利用することによって、相続税が節税されることをご存知でしょうか?
平成27年から相続税の増税となり、基礎控除は3000万円に加えて600万円×法定相続人の数にまで引き下げられ、さらに相続税率が一部相続金額帯で約5%上昇します。
これによって不動産及び金融資産を含めた相続遺産は5000万円~1億円では30%、1~2億円では40%など、親からの相続で不動産が手に入ることで相続税を支払わなくてはならなくなります。
しかし、賃貸併用住宅を建設した場合、貸家付地評価減と言われる特典が賃貸部分の面積に応じて与えられるのです。
これにより、評価額が下がることで節税対策にもつながるのです。
そのため自分が持っている土地・建物に関して併用住宅にし、子どもに相続された時の節税対策として考える方も少なくありません。
併用住宅はこういった理由で注目されていたり、また併用住宅は単体居住の住宅に比べるとコストはかかりがちですが、賃貸やお店として収入を得られることから、これを担保にローンを借りられ、通常よりもその融資枠は広がります。
こうしたことから併用住宅を利用する方は都市部を中心にさらに広がっていくのではないかと考えられるのです。
もしも土地や不動産などが相続された、もしくは相続する場合は併用住宅についても検討してみてはいかがでしょうか?